協議会会則

伊豆やつおか地域づくり協議会会則

目的

第1条 本会は、八岳地域に暮らす住民がお互い、協力し合って、住民自らが地域の将来像を考え、「住んで良し訪れて良し」の八岳の里、実現に向けて行動し、課題に取り組むことを目的とする。

名称

第2条 本会は、「伊豆やつおか地域づくり協議会」と称する。

事務所

第3条 本会の事務所は、伊豆市原保119番地の1に置く。

事業

第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

  • (1)地域の整備、地域振興及び住民交流に関すること。
  • (2)地域の産業振興に関すること。
  • (3)その他、地域づくりに関し、必要なこと。

構成

第5条 本会は、八岳地域に居住する人及び八岳地域で事業を実施する個人若しくは法人又は八岳地域で活動する各種団体をもって構成する。

役員

第6条 本会に次の役員を置く。

  • (1)会長 1名
  • (2)副会長 2名
  • (3)会計 1名
  • (4)理事 12名以内
  • (5)専門部会長(必要に応じて置くことができる。)
  • (6)監事 2名

2 会長、副会長、会計及び専門部会長、監事は、役員会において構成員の中から選出し、総会の承認を得る。

3 理事は、八岳区長会または理事の推薦するものを役員会に諮り決める。

役員の職務

第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故その他やむをえない事情により職務を遂行できないときは、その職務を代行する。

3 会計は、庶務及び会計を担うものとする。

4 理事は、協議会の運営を補佐する。

5 専門部会長は、協議会の事業の推進にあたる。

6 監事は、本会の事業及び会計の執行状況を監査し、総会に報告する。

役員等の任期

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員等の報酬金

第9条 役員等に対して、報酬金を支払うものとする。

2 報酬金の額は、別に定める。

代議員

第10条 代議員は、本会を構成する八岳地域各区から選出された区長又は代表者、 及び各種団体代表者等とし、15名以内とする。

2 代議員は、総会において役員会が提案する議題を審議決定する。

3 代議員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠により各区から選出した代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 役員は、代議員になることができない。

顧問

第11条 本会は、顧問を必要に応じて置くことができる。

2 顧問は、役員会において選出し、会長が選任する。

会議

第12条 本会の会議は、総会、役員会とする。

総会

第13条 総会は、代議員をもって構成する最高の議決機関であり、本会則に定める事項のほか、本会の目的を達成するために必要な事項を審議決定する。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。

3 通常総会は、毎年度1回開催し、臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は代議員の3分の1以上の請求があった場合に開催するものとする。

4 総会の議長は、総会において出席代議員のうちから選出する。

5 総会は、委任状を含めた代議員の2分の1以上の出席により成立するものとする。

6 総会の議事は、出席者の過半数で議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

  • (1)地域づくり計画の策定及び変更に関すること。
  • (2)会則の制定及び改正に関すること。
  • (3)会長、副会長、会計及び監事の承認に関すること。
  • (4)事業計画、事業報告、予算及び決算に関すること。
  • (5)その他、重要事項に関すること。

総会の議事録

第14条 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • (1)日時及び場所
  • (2)出席者数(表決委任者を含む)
  • (3)開催目的、審議事項及び議決事項
  • (4)議事の経過の概要及びその結果
  • (5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録は、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印し、事務所に備え付けておかなければならない。

役員会

第15条 役員会は、総会に付議する事項及び本会の運営に関する事項を審議決定する。

2 役員会は、会長、副会長、会計、理事をもって構成し、会長が必要に応じ召集し、議長となる。

3 役員会は、役員会を構成する役員の2分の1以上の出席により成立するものとする。

事務局

第17条 本会の円滑な運営及び事業実施に資するため、事務局を置く。

2 事務局は、本会の事務及び会計事務を処理する。

会計

第18条 本会の運営等に係る経費は、地域づくり交付金、補助金、委託料及びその他収入をもって充てる。

2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

3 年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準にして収支することができるものとする。

監査

第19条 会長は、事業年度終了後、事業報告書、収支決算書を作成して監事に提出し、その監査を受けなければならない。

2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。

書類及び帳簿の備え付け

第20条 本会の事務所には、本会の事業実施に係る書類、収入及び支出に関する証拠書類並びに帳簿等活動に関する全ての書類を備え付け、公開するものとする。

個人情報保護の取扱い

第21条 本会が各種取組みを推進するために必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管理については、適正に運用するものとする。

その他

第22条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮り、別に定める。

附則

  1. この会則は、平成28年11月24日から施行する。
  2. 第18条2項の規定に関わらず、平成28年度の会計年度は、協議会発足の日から平成29年3月31日までとする。